top of page

インドと米国の租税条約に基づく税務上の影響と利益



インドとアメリカ合衆国は二重課税回避協定(DTAA)に署名しました。これは納税者(NRI)が複数の税金を支払うことから、救済を受けることができるようにするためのものです。DTAAは、居住者が税金を払わなくてすむということではなく、あくまでも両国で高い税金を払わずにすむということです。さらに、DTAAがない場合に、両国が課税する可能性のある所得に対する課税を削減することができます。また、脱税の可能性も低くなります。例えば、インド在住のX氏は、米国で働いているとします。その際、X氏は米国で仕事の対価としていくらかの報酬を受け取ります。現在、米国政府は米国で得た所得に連邦所得税を課しています。X氏はインドの居住者であるため、インド政府は同じ金額、すなわち海外で得た報酬に対して所得税を課すことができます。両国の政府は、二重課税の弊害から納税者を保護するために、二重課税回避協定として知られる協定を締結しています。


以下のような方法で救済を提供されます。


· 海外から得た収入を全額免除する方法のいずれか

· または、すでに海外で納めた税金の範囲で控除する


様々なケースでの課税関係 不動産からの収入、配当、利息、キャピタルゲイン、教授、教師、研究者が受け取る支払いなど、課税対象となるシナリオは数多くあります。これらについて以下で説明します。


不動産からの収入

不動産から得られる所得は、その不動産が所在する国で課税されます。以下は、不動産からの所得とみなされるものです。

· 農業または林業からの所得

· 直接使用、賃貸等から生じる所得

· 企業の不動産からの所得


配当 DTAAの関連規定に従い、配当所得が受領した国で課税対象となる場合、居住者である企業は他国の居住者に配当を支払うことができます。したがって、例えば、米国企業がインドの株主にそれを支払った場合、インドの報酬は課税対象になります。配当金は、支払われた国で課税されます。納税者が受取国に居住している場合、配当に対する税金は以下を超えることはできません。


· 総額の15%–配当金の受領者は、配当金を授与する会社の少なくとも10%の株主でなけ  

 ればならない

· それ以外の場合は、総額の25%利息

DTAAの関連規定では、利子所得がある国に由来し、他の国の居住者に支払われる場合、受取人が居住している国で課税されることになっています。したがって、例えば、米国居住者がインドで利息を得た場合、米国で課税されます。そうでなければ、課税対象となります。利息も発生した国で課税されることがありますが、納税者がその国の居住者である場合、配当課税は以下の金額を超えることはできません。

· 銀行や金融機関は、ローンに対して10%の利息を支払わなければならない

· 他のすべてのローンの場合– 15%


キャピタルゲイン この場合、キャピタルゲインは国の国内法に基づいて課税されます。例えば、米国居住者のQさんがインドの不動産を市場で売却した場合、その不動産はインドの国内法に従って課税されることになります。


教授、教師、研究者が受け取る支払い Kさんが米国に移住し、学校や大学で教授や研究者として勤務する場合、以下の条件を満たすことで免税となります。

· 従事する機関が2年を超えないこと

· 渡米前に、以前の国の居住者でなければならない




Itseki Mercurius Indiaでは、所得税評価、ITR提出、税務顧問、その他の関連サービスを含む様々な所得税コンプライアンスへの対応について、私たちの側から適切なサポートとガイダンスを提供することにより、クライアントを支援します。インドと米国の租税条約に基づく税務上の意味合いについて、ご質問やご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page