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インドにおける均等割課税制度



インドで導入された均等割課税は、均等割課税の範囲を大幅に拡大し、インドから外国の電子商取引企業に発生する収入(主に広告の形で外国企業に発生する収入)であるデジタル取引に課税することを意図しており、基本的には企業間取引への課税を目的としたものです。


背景と関連性 過去10年間で、スマートフォンの利用が大幅に増加し、様々なビジネスや企業の協力を得て、デジタルモードを介した宣伝および広告活動が急速に増加したため、情報技術はインドおよび世界で飛躍的な成長段階を経てきました。インドのスタートアップ企業は、Facebook、Instagram、YouTube、およびサーバーがインド国外にある市場で入手可能なその他の様々なアプリケーションを通じて、製品やサービスをデジタルで宣伝し始めています。インド国外にサーバーがある場合、所得税は課税されないという大きな問題がありました。この状況を克服するために、インド中央政府は「均等割」という概念を導入しました。


均等割課税とは何ですか? 特定のサービスに対して受け取る、または受け取ることができる対価に対して課税される税金を意味します。

指定サービスには以下のようなものがあります。

· オンライン広告;

· オンライン広告、その他のサービスに対するデジタル広告スペースやその他の施  

設、サービスの提供は、近い将来、中央政府から通知される可能性があります


均等割の適用範囲 直接税であり、サービス受給者の支払い時に減免されます。均等割の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

· 非居住者であるサービス提供者に支払われること

· 一会計年度において、一人のサービス提供者に対する年間支払額が100万ルピーを 超えること


均等割下での税率はいくらですか? 現在、適用される税率は、支払うべき総対価の6%です。電子商取引による役務の提供に対する均等割の適用について、1961年所得税法第165A条により、電子商取引事業者が電子取引やサービスの提供によって、受領または受領可能な対価の額の2%を均等割として課税されます。

· インドに居住する者

· インド国内の非居住者

· インド国内に所在するインターネットプロトコルアドレスを使用して、該当商品もしくは

サービス、あるいはその両方を購入する者


上記の料金は、以下の場合には請求されないものとします。

· 電子商取引事業者がインドで恒久的な事業所を有し、当該電子商取引の供給またはサービ

スが当該恒久的な事業所と密接に関連している場合

· 165条に基づき均等割が課される場合

· 電子商取引事業者の前年度の売上高、総売上高、総収入が2億ルピー未満である場合


Itseki Mercurius Indiaでは、所得税評価、ITR提出、税務アドバイス、その他の関連サービスを含む様々な所得税コンプライアンスについて、私たちの側から適切なサポートとガイダンスを提供することにより、お客様を支援しています。インドにおける均等割課税に関するご質問やご相談は、下記までお問い合わせください。

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