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インドの移転価格法



はじめに

移転価格 (「TP」) 税制は、ここ数年、インドにおける多国籍企業による税構造に起因する論争の的となり、企業のトップニュースとして取り上げられてきました。このトピックが論争的で、興味深いのは、規制当局が、企業間取引に適用されるさまざまな手法を、国の税収を犠牲にして同等の労働コストと税制上の優遇を得ることを意図して計画されたものとみなしているからです。

したがって、このような多国籍企業の場合、インドにおける合理的、公正、公平な利益と税金を決定するための統一された国際的に認められたメカニズムを導入する必要がありました。


法定規則および規制

1961年インド所得税法 (以下、「法」) 第92条から第92F条に基づく移転価格税制は、グループ内のクロスボーダー取引と特定国内取引に適用されます。この規定の導入以来、移転価格は、インドで事業を行う多国籍企業に影響を与える最も重要な国際税務問題になりました。この規制は、経済協力開発機構 (「OECD」) のガイドラインに広く基づいており、さまざまな移転価格算定方法を説明し、毎年の移転価格の文書化を義務付け、違反した場合の厳しい罰則規定が含まれています。

インドの移転価格税制では、国際取引や関連企業間の特定国内取引から生じる所得は、独立企業間価格を考慮して計算されるべきであると規定しています。また、国際取引や特定国内取引から生じる支出や利息の引当金、費用や経費の配分は、独立企業間価格を考慮して決定されなければならないことが明確化されました。この法律は、国際取引、特定国内取引、関連企業、独立企業間価格という用語を定義しています。


対象となる取引の種類

インドの移転価格規制は、国際取引だけでなく、2つ(またはそれ以上) の関連企業が行う特定の国内取引にも適用されます。同法第92B条は、「国際取引」という用語を、有形・無形の財産の販売、購入、リース、サービスの提供、費用分担、資金の貸し借り、その他企業の利益、収入、損失、資産に影響を与える、2社(以上)の関連企業間の取引と定義しています。

さらに、2012年財政法では、移転価格規制の適用範囲を「特定国内取引」、すなわち、国内の特定の関係者との以下の取引で、その取引額の合計が5億インドルピーを超える場合にも拡大されました。

· インフラ施設 (セクション80-IA) やSEZユニット (セクション10AA) など、利益連動税制優遇措置の対象となるビジネスに関連する取引

· その他指定された取引


関連企業(「AE」)

関連企業とは、法律第92条A項により、ある企業の経営、管理、資本に他の企業が直接または間接的に参画することを指すと定義されています。また、同一人物が(直接的または間接的に)両方の企業の経営、支配、資本に参画している場合も対象としています。上記の定義のために、法律第92条A項では、2 つの企業がAEとみなされるための、一定のパラメーターが規定されています


独立企業間取引の原則と価格設定方法

「独立企業間価格」とは、法律第92F条により、AE以外の者間の取引に適用される、または適用が提案されている、統制されていない条件下での価格を意味すると定義されています。独立企業間価格を決定するために、法律第92条C項により以下の方法が規定されています。

· 比較非管理価格 (CUP) 法

· 再販価格法(RPM)

· コストプラス法(CPM)

· 利益分割法(PSM)

· 取引純利益法 (TNMM)

· その他の規定された方法

この規定は、国際取引や特定国内取引について、独立企業間価格を決定することを納税者に要求しています。但し、独立企業間価格によってインドで課税対象となる所得が下方修正される場合は、移転価格税制は適用されません。


ドキュメント要件

納税者は、AEとの間で行われた国際取引や特定国内取引に関する一連の広範な情報および書類を、毎年維持することが求められています。1962年所得税法第10条D項では、納税者が保持しなければならない詳細な情報および文書が規定されています。

さらに、すべての納税者は、例外なく、関連企業間のすべての国際取引または特定国内取引に関して、独立会計士の報告書を取得することが義務付けられています。この報告書は、移転価格税制の規定を遵守しなかった場合の厳しい罰則を避けるため、確定申告書の提出期限(つまり、11月30日)までに提出する必要があります。


移転価格税制の詳細や、移転価格コンプライアンス、移転価格調査、プランニング、企業間移転価格問題の解決などについては、Itseki Mercurius Indiaまでお問い合わせください。

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