最新の外国貿易政策(FTP)では、インドからのサービス輸出を促進するために、「インドからのサービス輸出奨励制度 (SEIS)」という新しいスキームが導入されました。このスキームでは、対象となるサービス提供者に対して、純外国収益の3〜5%のインセンティブが与えられます。このスキームでの奨励金は、自由に譲渡可能な関税クレジット・スクリプトで与えられ、提供されるスクリプトは、発行日から18ヶ月間有効です。
SEISは、政府が通知したサービスに対して、サービスプロバイダーが利用することができます。SEISスキームでは、このスキームで通知されたサービスの輸出者は、5%と3%の指定された税率で免税クレジット・スクリプトを請求することができます。
対象となる条件
インドで検出された通知されたサービスのサービスプロバイダーは、このスキームを受けることができます。サービス提供者(会社/LLP/パートナーシップ)が免税スクリプトを受けるためには、前会計年度に15,000米ドルの外国為替収入がなければならないという要件があります。ただし、個人事業主や個人の場合は1万米ドルとなります。また、サービス提供者は、有効なIEC(Import Export Certificate)を持っていなければなりません。さらに、サービス提供者はSEPC(Service Export Promotion Council)の会員である必要があります。以下の方法で提供されるサービスが対象となります:
・インドからその他の国へのサービスの提供
・インドの消費者が他の国の消費者にサービスを提供すること
SEISの特典対象となるサービス
SEISの特典の対象となる以下のサービス:
・ビジネスサービス
・建設および関連するエンジニアリングサービス
・教育関連サービス
・環境関連サービス
・健康関連・社会的サービス
・観光・旅行関連サービス
・レクリエーション、文化、スポーツ関連サービス
・運送サービス
・専門的なサービス
・研究開発サービス
・オペレーターなしのレンタル/リース
・視聴覚サービス
制度上の受給権の計算から除外される以下の項目:
1. 外国為替送金(外貨建ての融資、債券、有価証券の売却、ADR / GDRまたはその他の
類似商品を通じた外国株式の売却)
2. EEFCアカウントから得られたサービスへの支払い
3. 医療機関による資本参加や寄付などの外国為替取引
4. 教育機関による資本参加、寄付などの外国為替取引
5. SEZ/EOU/EHTP/STPI/BTPスキームの下で運営されているユニットのサービス、ま
たはそのようなユニットに行われたサービスの供給に関連する輸出売上高
6. SEZ/EOU/EHTP/STPI/BTPユニットが提供するサービスの売上高とDTAサービス提
供者の売上高とのクラブ化
7. 商品の輸出
8. X国からY国に向かう航空会社、船会社、サービス提供者が必要とするサービスに対する
外国為替収入で、インドに影響を与えないもの
9. 電気通信分野のサービス提供者
10.海外での契約・非正規雇用による収入(労働力の送金など)
義務クレジット表記
通知されたサービスの提供者は、外国為替の純利益に対して報告されたレートで関税控除スクリプトを受けることができます。免税クレジット・スクリプトは、サービスの調達にかかる関税、物品税、サービス税の支払いに利用することができます。免税クレジット・スクリプトは自由に譲渡することができ、有効期限は発行日から18ヶ月です。特典の申請は、請求期間の関連する会計年度の終了から12ヶ月前に行わなければなりません。
SEISの特典を受けるための申請方法は?
DGFTのサーバーにオンライン申請を行い、SEIS ECOMモジュールに関連情報フィールドを入力する必要があります。ANF 3Bである適切なフォームはすべてオンラインで入手可能です。
SEIS制度で不適格とされる外国為替または報酬
通知されたサービスの提供のために得られたもの以外の外国為替報酬は、許可のために計算されません。したがって、資本参加や負債参加、寄付金、貸付金の返還通知など、その他の外国為替収入源や、サービスの提供とは無関係な外国為替のさらなる流入は不適格となります。
Itseki Mercurius Indiaでは、SEIS登録への対応、輸出入ライセンスの取得、SEIS証明書のレビューなど、お客様をサポートし、弊社側からも適切なサポートとガイダンスを提供しています。SEIS制度についてのご質問や詳細をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。
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