2013年会社法および2019年外国為替管理(非債務商品)規則に従い、本国送金/非本国送金ベースで、会社がインド国外の人に資本商品を発行する場合、会社が遵守すべき重要なコンプライアンスがあります。
これらのコンプライアンスについて説明しましょう。企業が行うべき報告コンプライアンスには2つのタイプがあります。
· 企業省(MCA)への報告
· インド準備銀行(RBI)への報告
企業省(MCA)への報告 フォームと要件:株式資本を持つ会社が有価証券の割当を行う場合、フォームPAS-3による割当報告書を登記官に提出します。 提出期限:フォームPAS-3は、証券発行から30日以内に提出する必要があります。
PAS-3では、次のような内容を報告する必要があります。
· 現金で発行された有価証券
· 現金以外の対価で発行された有価証券
· 割り当てられた証券の種類
· この発行を考慮に入れる前の会社の資本構成
· 今回の発行を考慮した後の会社の資本構成
· 割当先等のリストを添付されていること
このe-Formは、公認会計士(常勤)または原価計算士(常勤)、または会社秘書(常勤)により、e-Formにデ電子署名することで、強制的に証明される必要があります。フォーム作成後、MCA Webサイトにフォームをアップロードし、必要な料金を支払った後、同ファイルを提出しなければなりません。
インド準備銀行(RBI)への報告 フォームと要件:インド国外に居住する人に資本証券を発行するインド企業は、当該発行が本規則において外国直接投資とみなされる場合、当該企業の登録事務所を管轄する準備銀行の当該地域事務所にFC-GPR様式で報告するものとします。
ここで対象となる証券発行方法は以下のとおりです。
· 優先割当/私募/私的整理
· 権利発行
· ボーナス発行
· 合併/会社分割/合併
· 転換社債の転換
· FVCIに対するFEMA20(R)のスケジュール7に基づき発行された資本証書
· ESOPの行使により発行された株式
· 汗水たらして働く人々のための株式の発行
· 油田への参加権/権利の発行
提出期限:資本証書の発行から30日以内にForm FC-GPRを提出する必要があります。 説明とプロセス:具体的なプロセスを理解しましょう。FC-GPRの報告を行うには、まずRBIの企業ポータルにログインする必要があります。
作成するログインには次の2種類があります。
· 事業体ユーザーログイン
· ビジネスユーザーログイン
事業体ユーザーログインは、基本的にRBIに事業体の作成/登録するためのものです。ビジネスユーザーのログインは、RBIに様々なフォームを提出するためのものです。以下に、FC-GPRフォームで報告する必要のある詳細です。
· 発行日、発行の性質、商品の種類、商品の数など、発行の詳細
· 氏名、住所などの外国人投資家の詳細
· 支払方法
· 株式の公正価値
· 発行前と発行後の株式保有状況の報告
これらの詳細に加えて、いくつかの書類をこのフォームに添付する必要があります。例えば以下のようなものです。
· 会社秘書による証明書
· 株式割当のための会社による取締役会決議書
· インド企業の正式な代表者によるFEMA申告書
· 非居住会社による申告書
· 評価/評価証明書(該当する場合)
· 割当先のリスト
· 受け取った海外送金のFIRC&KYC
AD銀行、つまり認定ディーラー銀行は、RBIに代わってこのフォームと関連書類の検証を行います。フォームと書類の確認後、AD銀行は、フォームが承認されたか否かを備考とともに通知します。フォームが否認された場合は、AD銀行が提示する指摘事項を考慮した上で、再度フォームを作成し、提出する必要があります。
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