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現金取引に関する税務処理



脱税をすることで、違法な所得を得ることはよく知られた事実です。政府は、このような脱税の手口を監視し、すべての資金をその傘下に置く必要があります。インドの所得税法には、説明のつかない現金債権や投資を追跡するための規定が数多く存在します。


原因不明のキャッシュクレジット

取得した年の所得として扱われ、基礎控除枠の恩恵を一切与えず、税率スラブを無視して一律60%で課税されます。これに25%のサーチャージと6%のペナルティが課され,最終的な税率は83.25%(セスを含む)となります。控除・許容のメリットはなく,所得とみなされる類似の原因不明のキャッシュクレジットに対して損失を計上することはできません。また、このような現金控除は所得とみなされるため、損金算入はできず、決算日までに納税すれば罰則はありません。



現金取引の制限-第269条ST項

2017年の金融法では違法所得を制限する措置がとられ、その結果、所得税法に新たに第269条ST項が挿入されました。第269条ST項は、現金取引を1日あたり2, 00,000ルピーまでとする制限を課しました。上記のセクションによると、何人も1日に1人の人物から全体で2 lakh以上の金額を受け取ってはならない、または単一の取引、または1つのイベントや機会に関連する取引を1人の人物から受け取ってはならないということです。


従ってCentral Board of Direct Taxは、この現金引き出し制限は、銀行や郵便局からの引き出しには適用されないことを明らかにしました。したがって、第269条ST項の条件は適用されないことになります:

・A/P小切手、A/P銀行手形、または銀行口座間の電子決済システムの使用により受領した現金

・政府、銀行会社、郵便局貯金銀行、協同組合銀行による任意の領収書

・エコロジー取引は、第269条SS項に言及されている

・政府が官報告示で指定するその他の個人または個人クラスまたは領収書


所得税法に基づく現金取引規制

現金取引管理に関係する主な所得税項目は次のとおりです。

・第40A条(3)および第43条-現金支払に対する懸念事項

・第269条SS項および第269条ST項-現金受領に関連するもの

・第269条T項 - 特定のローン/預金の返済に関連するもの


所得税法第40A条第3項

所得税法の上記セクションは、現金で行われた支出に対する現金取引限度額に関するものです。この条項では、10,000ルピーを超える現金での支払いは、所得税法上否認されることになります。従って、すべての納税者は、10,000 ルピーを超える金額を、デビットカード、口座振替、小切手、送金小切手などの銀行手段で送金することが不可欠です。


所得税法第43条

所得税法上、現金で資産を取得する際に10,000ルピー以上の送金を行った場合、その支出は資産の実費を決定する上で無視されることになりました。したがって、資産を取得するすべての納税者は、売主への支払いをすべて銀行チャネルで行うことが不可欠です。


所得税法第269条SS項

上記の条項により、納税者は貸付金、預金、または20,000ルピーを超える金額を現金で受け取ることを制限されています。20,000ルピーを超える貸付金や預金を受け取る場合は、必ず銀行を経由して受け取る必要があります。ただし、以下の個人・団体から貸付・預金を受ける場合は、所得税法第269条SS項は適用されません:

・政府

・銀行、郵便局貯金、協同組合銀行

・中央、州、または地方の法律により設立されたすべての企業

・2013年会社法第2条第45項に規定される政府系企業

・中央政府が正式な官報で告示した機関、法人、団体、またはそのクラス


最終的に、貸付金や預金を取得した人と貸付金や預金を受け取った人は、農業所得も所得税法上の課税所得もないと仮定します。この場合、第269条SS項の規定は適用されません。


第269条SS項に基づく罰則

第269条SS項の条件に従わない場合、受け入れた融資額または預金額、あるいは提示された金額に相当するペナルティが課される可能性があります。


所得税法第269条ST項

この法律は、何人も個人から1日に全体で2,000ルピー以上の金額を現金で受け取ってはならない、単一の取引取引、または1つのイベント/機会に関連する取引を個人から行ってはならない、と定めています。


第269条ST項の規定は、以下の者から 2,00,000ルピーを超える現金を受け取った場合には適用されません。

・政府

・銀行、郵便局貯金、協同組合銀行

・中央政府が官報で通知した機関、協会、団体、または機関、協会、団体のクラス


第269条ST項に基づく罰金

第271条DA項によると、第269条ST項の条件に従わない場合、受領額と同額の過料を支払う必要があります。


所得税法第269条T項

第269条T項では、以下の場合、銀行支店、協同組合、企業、個人は、融資や預金を行った個人の名前で振り出された口座受取小切手や口座受取銀行手形以外では、融資や預金の返済を行うことができないとされています。 融資や預金の総額と利息が 20,000 インドルピー以上、または返済日にその個人が個人名義または他の個人と共同で保有する融資や預金の総額と利息が 20,000 インドルピー以上であった場合です。


第269条T項は、以下の者から融資を受けたり、預金を預かったり、受け入れたりした場合には適用されません。

・政府

・銀行代理店、郵便局貯金銀行、協同組合銀行

・中央、州、または県の法律により設立された会社

・2013年会社法第2条第45項に規定される政府系企業

・中央政府が正式な官報で警告した機関、法人、団体、またはそのクラス


第269条T項に基づく報奨金

第271条E項によると、第269条T項の条件に従わない場合、報酬を受けた貸付金または預金の額に相当する金額が課されます。


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