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現金取引の限度額と罰則


インド経済では、現金取引が常に重要な役割を果たしており、ブラックマネーを蓄積する一貫した理由となっています。そのため、政府は最近、現金取引を抑制し、デジタル決済を促進するためのさまざまな施策を開始しました。


ブラックマネーを抑制するために、政府は時折、現金支払いに対するいくつかの制限を促してきました。


トランザクション① : 現金で支出した場合


リミット :

1 日に 10,000 ルピーを超える現金の支払い。ただし、1日に1人に対して、物品の運送を行うため、雇用するため、またはリースするために支払われる場合は、上限が35,000ルピーに拡大される


ペナルティ:

このような費用の全額は、事業または専門職からの利益および利得に基づく所得を見積もる際に被评估人の控除として認められない。支払者や受取人に余分なペナルティは課されない。



トランザクション② : 現金による寄付の限度額


リミット :

2,000ルピーを超える現金での寄付を確定した基金や慈善団体などに行うこと。


ペナルティ:

現金での寄付の場合、控除額は2,000ルピーを超えないものとする。支払者および受取者に追加のペナルティは課されない。



トランザクション③ : 現金受け取りの限度額


リミット :

何人も2,000,000ルピー以上の金額を受け取ってはならない。

・集計では、一日で一人分(異なる請求書に対しても)

・単一の取引に関して(別の日にも)

・一人が1つのイベントや機会に関する取引の対価として


ペナルティ:

当該領収書の金額に相当する金額は、所得税法第 271DA 条に基づく罰則として受取人が支払う義務がある。ただし、そのような者が侵害の正当かつ十分な理由を証明した場合には、制裁は課されないまた、ペナルティは支払者ではなく受取人に課せられる。




トランザクション④ :貸付金・預金・特定金銭の授受の限度額


リミット :

何人も、以下の場合には、他人からの貸付金、預金および特定の金額を現金で携行し、または取得してはならない。

・当該貸付金、預託金、確定額のいずれかの金額、または当該貸付金、預託金、確定額の合

計額が20,000ルピー以上であること。(20,000ルピー以上のローン、預金、および定 義された金額の合計額。)

・当該貸付金、預金または特定金額を受領または引き受けた日に、当該者が預金者から先に 受領または引き受けた貸付金、預金または特定金額が未払いの状態にあり(返済期限が到

来したか否かを問わない)、その金額または未払いの総額が2万ルピー以上である場合。

・第(a)項に記載された金額またはその合計額と、第(b)項に記載された金額またはその合

計額が20,000ルピー以上であること。


ペナルティ:

受領者は、所得税法第 271D 条に基づく罰則として、当該貸付金、預託金、または受け入れた特定の金額に相当する金額を支払わなければならない。このペナルティは、支払者ではなく受取人に課せられる。



トランザクション⑤:借入金、預り金、指定前受金の返済の限度額


リミット :

何人も、以下の場合には、貸付金の償還、それへの預託、または現金での指定前払いを行ってはならない。

・ローン、預金、識別された前払い金の額が、支払うべき利息がある場合はそれを含めて

20,000ルピー以上であること。

・当該報酬の支払日に当該人物が保有していた貸付金または預金の総額および当該貸付金ま

たは預金に支払うべき利息がある場合はその額が20,000ルピー以上であること。

・当該者が自己名義または他の者との共同名義で回収した特定前渡金の総額が20,000ルピ

ー以上であり、かつ、その返済期日に利息が発生している場合。


ペナルティ:

このような貸付金や預金の額に相当する金額、または弁済された特定の金額は、所得税法第271E条に基づく罰則として支払者が支払う義務がある。罰則は受取人ではなく支払人に課せられる。



現金取引の除外

本項は、貸付金、預金、または特定前渡金が取得または受領した場合の補償に適用されます。

・政府

・銀行会社、郵便局の貯蓄銀行、協同組合の銀行

・中央法、州法、または暫定法によって設立された法人

・すべての政府系企業

・中央政府が書面で記録する必要があるその他の機関、団体、組織、または機関、団体、組

織のクラスは、官報で通知さる



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