Ind-AS-20の規定によれば、政府とは、州政府、中央政府、地方政府、または国際政府(外国政府)などを意味します。また、Ind-AS-20の規定によれば、助成金とは、政府が企業に提供する資本援助であり、政府が企業に付随する一定条件を遵守して企業に提供するものを意味します。
Ind-AS 20によると、政府助成金は収入アプローチとして会計処理されるべきです。つまり政府助成金は、その性質に応じて、即時または一定期間にわたって損益計算書に計上されます。
· 金銭的助成金
1. 資産に対する助成金
2. 経費に対する助成金
3. 新規設立の助成金
· 非金銭的助成金
1. 資産に対する助成金
2. 貸付金
金銭的助成金
1. 資産に対する助成金: 減価償却資産の場合:会計処理方法には、資産削減法と償却法の2つがあります。どちらの方法も同様に有力であり、企業の選択により、いずれの会計処理方法も選択することができます。 非減価償却資産の場合:無条件で受け取った助成金と、条件付きで受け取った助成金の2つのケースがあります。助成金を無条件で受領した場合、直ちに損益計算書に計上する必要があります。 助成金を条件付きで受領した場合、その助成金は「繰延助成金A / C」に移され、そのような非償却資産に対する支出を通じて償却されます。
2. 経費に対する助成金/収入の助成金:第一に、これらのグラントが何の条件もなく(すなわち、時間制限や費用からの成果などの他の条件もなく)受領された場合、助成金は直ちに損益計算書に計上されます。第二に、これらの補助金に何らかの条件を付けた場合、「繰延補助金勘定」という別の勘定に移し、そのような補助金から支出される費用を通じて損益勘定に償却されることになります。
3. 新規設立の助成金:政府から助成金が支給された場合、その助成金は 新規事業を立ち上げる企業に対して、「直ちに」損益勘定に振り替えられます。政府は、このような種類の助成金を提供します。例えば、後進地域の産業振興や特定の事業分野の振興のために提供されます。これらの補助金が、条件不履行により返還された場合、その返還金は損益勘定に計上されます。
非金銭的助成金
1. 資産に対する助成金:政府が譲許的な価格で資産を企業に提供する場合、政府はこれらの助成金を現金で提供せず、資産が割引価格で直接提供されるため、このような助成金は非金銭的助成金とみなされます。このような助成金の会計処理には、公正価値法と名目価値法の2つの方法があります。
2. 赦免された貸付金:政府が企業に対して譲歩的な金利で融資を提供した可能性があります。これは、実際の金利が市場金利よりも低くなることを意味します。このような場合、政府は利子の節約という形で企業に助成金を提供します。認識と償却には、以下のステップを適用する必要があります。
Ind-As20に基づく開示要求
1. 企業は、助成金の会計処理に適用した会計方針を開示しなければならない
2. 助成金が貸借対照表や損益計算書にどのように表示されたかを記載しなければなら
ない
3. 年度内に受領した助成金の内容や金額も開示しなければならない
キャッシュフロー計算書における助成金の取り扱い
金銭的助成金:キャッシュフロー計算書の財務活動の項目に記載(資金源であることを前提とする)
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