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財政法案と2023年財政法の改正



はじめに


ローク・サバー は、2023年2月1日に提出された法案に変更を加え60 以上の修正を加えたFinance Bill 2023 を可決した。これらの修正にはキャピタルゲイン、TDS/TCS(Tax Deducted at Source/Tax Collected at Source:源泉徴収税)、証券取引税(STT)、GST(Goods and Service Tax:付加価値税)審判所などに関する変更が含まれる。


それでは、ローク・サバーで行われたFinance Bill 2023の重要な改正点を見てみよう。


1. 全国各地にGST上訴法廷を設置


GST Appellate Tribunalsが存在しないため、納税者はしばしば高等裁判所に救済を求めるために裁判管轄権を行使してきた。その結果、ニューデリーに主要法廷が設置され、いくつかの州法廷が設置された。元最高裁判所判事または退官した高等裁判所長官が法廷の責任者となる。


2. 非居住者に対するロイヤルティおよびテクニカルサービス料に対する源泉徴収税額の増額


インド子会社は、グローバルブランドの使用や技術ノウハウのライセンス契約に基づき、多額のロイヤリティやFTSを海外の親会社や関連会社に送金している。インド企業であっても、ライセンス権を調達する際には、非関係者にそのような支払いを行っている。非居住者に支払われるロイヤリティや テクニカル・サービスに対する源泉税率は10%から20%に引き上げられた。

税率の引き上げにより、インド企業が 源泉税を上乗せしている場合や、二国間租税条約による優遇措置がない場合、技術輸入のコストが上昇する可能性がある。

このような支払いが行われた場合、20%の源泉徴収が必要となる。


3. 債券投資信託への課税


債券型投資信託からの所得は、国内企業の株式が35%まで投資されている場合、そのようなファンドの株式からの所得は利子所得に該当しないため、適用される税率で課税される。

債券型投資信託制度から生じるキャピタルゲインは、保有期間に関係なく短期キャピタルゲインとして扱われる。このような制度への投資家は、4月1日以降、所得に応じて税金を支払わなければならない。


4. 有価証券取引税の引き上げ



STT(Securities Transaction Tax:有価証券取引税) の引き上げは、政府の歳入増につながる。最近のSEBIの調査によれば、その主な目的は、多くの個人トレーダーが過度な取引によって稼いだ資金を失っているF&Oセグメントにおける過度な取引を抑制することである。オプションのSTTは0.05%から0.0625%へ、先物のSTTは0.01%から0.0125%へ引き上げが提案されている。


A. 2023年予算の主なハイライトを見てみよう:


給与所得に対する標準控除額は500,000ルピーであり、これは新税制でも旧税制でも同じである。新税制では、750,000ルピーが非課税所得となる。家族年金については、標準控除額は150,000ルピーまたは年金の1/3のいずれか低い額となる。


新税制では、5億ルピー以上の所得者に対する最高税率が37%から25%に引き下げられた。この引き下げにより、税率は42.74%から39%に下がる。


2023-24 会計年度の推定課税限度額の改定

第 44AD条の小規模事業者については、従来は2億円ルピーあったところ、改正後は 3 億ルピーとなる。Sec 44ADA の医師、弁護士、エンジニア等の専門職の場合、改正後の限度額は、従来5,000,000ルピーであったところ、7,500,000ルピーとなる。


スタートアップ企業

2024年3月31日以前に設立された企業は、設立日から10年間(前年は7年間)、損失を相殺し、繰越すことができる。




B. TDSの改定:


第 194BA 条:オンラインゲームからの所得に対して源泉徴収税規定が導入される。支払者は、会計年度末またはユーザーによる引き出し時に、ユーザー口座の「純利益」に対して30%の税率で税金を差し引く必要がある。


第 196A 条:非居住者による特定所得に対する租税条約の税率が適用される。非居住者がインドで投資信託から得た所得については、20%の税率で税金を控除する必要がある。


第192A条:EPF(Employees Provident Fund:従業員準備基金)の早期脱退の場合、従業員が納税者番号(PAN)を提出できない。被雇用者が PAN を提出できない場合、その被雇用者に支払われるべき準備基金の累積残高は、従来の制限税率である 20%、すなわち 34.608%で控除される。


第193条: 特定有価証券の利子に対して控除される税額: 上場有価証券の上場形態による利子のように、以前は本セクションの適用範囲から除外されていたもの。


第 194B 条及び第 194BB 条:宝くじ、クロスワードパズル、競馬の当選所得に対する課税限度額の明確化。このような所得に対する税額控除は、従来は 10,000 インドルピーが上限であった。現在、当選所得を 10,000 インドルピー以下の複数の取引に分割することで、支払者は源泉徴収義務を回避することができる。本改正案は、このような既存の税の抜け穴に歯止めをかけようとするものである。


第 194N 条: 共同組合に対する限度額の引き上げ 協同組合による現金引き出しの場合、従来は1億ルピーであったが、3億ルピーとなった。


C. 特別会計基準の改正


第206C条(1G) :インド国外への特定送金に関する課税率の引き上げ。自由化送金制度(LRS)及び海外ツアーパッケージによる送金の場合、従来 5%であった税率が 20%に引き上げられる。


第 206AB 条及び第 206CCA 条:特定カテゴリーの非申告者の除外 インドで確定申告をする義務のない者、すなわち納税者番号(PAN)を持たない非居住者 や政府によって通知された者がいる。このような者を本セクションの適用範囲から除外し、高い TDS/TCS 税率を軽減することが提案されている。

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