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インドにおける海外駐在員の課税

インドの活況な経済と多様な労働文化は、毎年、グローバルな組織で働く相当数の外国人専門家を惹きつけています。このため、熟練した専門家が世界中を移動することになり、その結果、訪問国での税務・規制上の駐在員コンプライアンスが必要となります。


しかし、海外駐在員として税金制度を理解するのは複雑な問題です。このガイドでは、インドにおける駐在員税制について深く掘り下げ、納税義務を効果的に管理するための知識と実践的なステップを提供します。


駐在員とは


駐在員とは、通常、雇用に関連した一時的な目的で、自分の国籍国以外に居住する人々を指します。この移転は、個人的に行われることもあれば、大学、企業、非政府組織、政府機関などの雇用主が進める仕事関連の任務の一環として行われることもあります。

駐在員とは、短期間(1~6ヶ月)または長期間(6ヶ月~5年)他国で働き、赴任が終わると母国に戻る人のことを言います。訪問国は受入国とも呼ばれます。長期赴任中の駐在員には、受入国での税負担とともに、会社から提供される各種手当という形で、様々な恩恵を受ける資格が与えられることが多いのです。このような駐在員コンプライアンスは、労働者の新天地での生活レベルが母国と同等であることを保証するためのものでもあります。


インドにおける駐在員給与に関する税務上の影響


インドでは、所得税法第9条(1)(ii)により、外国人駐在員が得た所得は、提供した職務に対してインドで受領したものとみなされます。この所得は「給与」の項目に分類され、インド国内での課税対象となります。同条項にある説明では、インド国内で行われた役務に対して得た給与所得は、インド国内で得た所得とみなされることが明確にされています。したがって、個人の居住形態にかかわらず、そのような給与はインドで課税されるのです。


駐在員の国籍国で外貨で受け取った給与は、インドルピー(INR)に換算され、インド通貨の合計額に対して税金が計算されます。税金の計算に使用されるレートは、インドステイト銀行(SBI)が使用する為替レートです。


さらに、駐在員がインド滞在中にインドの源泉から得た給与以外の所得はインドで課税される義務があり、インドの確定申告で開示する必要があります。


住居の状況


インドでは、課税は居住資格に基づいて行われ、居住資格はインドでの滞在期間に基づいて決定されます。従って、ある人は以下のようになります:


  • 非居住者

  • 一般居住者

  • 非普通居住者


タイ・ブレーカー・ルール


複数の国に居住する個人は、複数の国で税金を支払っていないことを確認するために、主たる居住地を決定する必要があります。居住形態のタイ・ブレーカー・ルールとは、税法上、個人の主たる居住地を決定するための基準のことを指します。

個人の居住資格を決定する際には、通常、以下のようないくつかの要素が考慮されています:


個人の永住地: 個人の本籍地:個人の本籍地がある国が主たる居住地とみなされる可能性が高い。

配偶者と扶養家族の所在地: 結婚して扶養家族がいる国が主たる居住地となる。

勤務地: 自国以外の国で就労している場合、居住地は就労先によって決定される。

運転免許証、選挙人登録、銀行口座の所在地: これらの書類は、個人の主たる居住地を決定する際に、タイブレーカーとして使用できる重要な要素である。

意思: ある国に居住するという個人の意思は、居住資格を決定する際に考慮すべき重要な要素である。


課税率

駐在員が得た給与は、駐在先の国で課税されます。従って、インドで得た所得は、その時点で適用される現行税率に従ってインドで課税されることになります。


さらに、インドには旧税制と新税制の2つの税制があります。インドで確定申告をする場合、どの税制を選択することも可能です。また、新税制では控除・免除を受けることができませんが、旧税制では様々な控除・免除を受けることができます。


2024-25年度の所得税スラブ税率


旧体制


2,50,000ルピーまで      なし

2,50,001~3,00,000ルピー  5%

3,00,001~5,00,000ルピー  5%

5,00,001~10,00,000ルピー 20%

10,00,000ルピー以上 30%


新体制


3,00,000ルピーまで      なし

3,00,001~6,00,000ルピー  5%

6,00,001~9,00,000ルピー 10%

9,00,001~12,00,000ルピー  15%

12,00,001~15,00,000ルピー 20%

15,00,000ルピー以上   30%


二重課税のシナリオ


所得の源泉地は重要な役割を果たします。インドでの就労中に得た給与は、居住形態に関係なく課税対象となります。しかし、家賃収入や海外投資などの海外からの所得は、非居住者であればインドでは課税されない場合があります。

インドは94の二重課税回避協定(DTAA)と10の税務情報交換協定を締結しています。インドが二重課税回避協定(DTAA)を締結している国の居住者は、いずれかの国で免税を受けるか、居住国で支払った税金を控除することが可能となるのです。

したがって、インドがDTAAを締結しているインドで税金を控除した場合、所得税法およびDTAAに概説されている条件に従い、納税者は本国の確定申告時にインドで支払った税金の控除を申請することができます。


納税者登録番号



インドで納税義務のある国外居住者は、関連する書式と添付書類を用いて、Permanent Account Number (PAN)として知られる納税登録番号をインドの所得税当局に申請しなければなりません。PANは通常、書類提出から7~10日以内に割り当てられます。外国人地域登録局(FRRO)への外国人登録に必要なため、到着後すぐにPANを申請することが不可欠です。


外国人地方登録局(FRRO)への登録


180日を超える長期ビザでインドに入国する外国人は、入国後14日以内にFRRO登録を完了する必要があります。この登録は、インドでの勤務期間中に定期的に更新する必要があります。


インドにおける社会保障義務


インドでは、雇用主は従業員積立基金(EPF)制度の対象となります。EPF制度の規定に基づき、雇用者と被雇用者の双方が被雇用者の基本給月額の12%を負担しなければなりません。雇用者拠出金の8.33%は厚生年金基金に、残りの3.67%は従業員準備基金に向けられ、従業員の取り分は全額従業員準備基金に充てられます。


ただし、インドと社会保障協定(SSA)を締結している国からの駐在員で、本国からの適用証明書(COC)を所持している者は、インドのEPF当局にCOCを提出することにより、インドの社会保障への拠出が免除されます。


保険証書(COC)への理解


従業員が外国で働き、その国の社会保険に加入しているが、雇用期間が短い場合、その恩恵を受けられないことがあります。このような場合、従業員は、自国の社会保障制度に加入している限り、当該部門からの証明書を添付して、外国の社会保障の適用除外を申請することができます。


退会と給付


EPF制度の積立金額は、特定の状況下において海外駐在員が引き出すことができ、引き出した金額は赴任者の銀行口座またはインド国内の雇用主の銀行口座のいずれかに振り込まれます。


社会保障協定(SSA)されている 

PF引き出し:社会保障協定(SSA)の規定による

年金の引き出し:社会保障協定(SSA)の規定による


社会保障協定(SSA)がない場合

PF引き出し:58歳に達した後、または医師によって証明された永続的不能を理由に退職した場合。

年金の引き出し:58歳に達した後、必要な条件を満たすことを前提とする


所得税納税証明書(ITCC)への理解


インドを出国する前に、駐在員は、未払いの納税義務がないことを確認するタックス・クリアランス証明書を管轄当局から取得しなければならません。この証明書は、個人のインドでの継続的な滞在が120日を超える場合に義務付けられています。

インドでの駐在員としての生活は豊かな経験となりますが、税務とコンプライアンスについて慎重な計画を立てる必要があります。


地域の税制を理解し、専門家のアドバイスを受けることは、財政を効果的に管理するために不可欠です。ビザの要件や法的義務について最新の情報を入手し、出国前に、納税地証明書、FRRO登録、源泉徴収税、社会保障義務、確定申告書、所得税精算証明書などの必要書類を取得してください。十分な準備と情報を得ることで、これらの複雑な状況を切り抜け、インドでの時間を最大限に楽しむことができます。


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