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LLP(有限責任事業組合)監査とは


はじめに


LLP (Limited Liability Partnership:有限責任事業組合)は独立した法人であるため、真実かつ公正な財務状況を示す年次財務諸表を作成する義務があります。すべてのLLPは毎年、所定の書式で「会計と支払能力の計算書」を会計検査局に提出する必要があります。


適用範囲


全てのLLPは2009年LLP規則第24条に基づき会計監査を受ける必要があります。

  • 以下の場合、LLPは会計監査を受ける必要はありません。

   1. 売上高が400万ルピーを超えない場合(いずれかの会計年度におい 

    て)

2. 拠出金額が250万ルピー(会計年度)を超えないこと。

  • ただし、LLPの会計監査は、LLPのパートナーの同意があれば任意に行うことができ、会計監査はその規則に従ってのみ行われます。

ROC (Registrar of Companies)へのフォーム提出

  • 年次確定申告書: - すべてのLLPは、会計年度終了後60日以内に、ROCにフォーム11による年次確定申告書を提出する必要があります。

  • 会計と支払能力の計算書: - すべてのLLPは、「会計と支払能力の計算書」をフォーム8に記入し、該当する会計年度の6ヶ月終了後30日以内に提出する必要があります。


LLP監査のメリット

  • 不正とエラーの検出: LLPの会計監査は、不正やエラーの検出、財務諸表の立証に役立ちます。

  • 論争の解決: 会計や利益に関するパートナー間の論争は、監査済み会計報告書の助けを借りて解決することができます。また、パートナー間の提携、死亡、退職、支払不能、身体障害などの際の清算にも役立ちます。

  • 資金の借入れ:銀行や金融機関は、決算報告書に基づいてのみ、企業に資金を貸し出します。

LLP監査人の任命




LLPの場合、監査人は指定されたパートナーによって任命されます。

  • 会計初年度:初年度の会計年度終了前であればいつでも

  • 次年度以降:会計年度末の30日前まで

  • 臨時欠員の場合: LLPの事務所に臨時の欠員が生じた場合、または監査人の解任によって生じた場合、その欠員を補充するために指定されたパートナー

指名されたパートナーが監査役を指名しなかった場合、パートナーは監査役を指名することが可能となります。


LLP 監査における監査役の義務


  • 監査役の義務として、監査役が行うべき業務について明確な指示を書面で得る必要があります。

  • 監査役が説明すべきであることは下記の通りです。:

   1. 会社の帳簿が正確で信頼できるかどうか

   2. 監査に必要な全ての情報および説明を入手できたか

   3. 会社の経営陣から何らかの制約事項が課せられていないか

  • 監査役は、LLP契約を確認し、以下の点に留意しなければなりません。

1. LLPの事業内容

2. 各パートナーの出資額

3. パートナーシップの期間

4. パートナーに許可された出資金

5. LLPの借入権限

6. パートナーの権利と義務

7. パートナーからの貸付金および借入金

8. 利益分配率

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